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友修会規約

福岡市立 福岡女子高等学校友修会規約 

第1条 名称

本会は福岡市立福岡女子高等学校友修会と称する。

第2条 事務局・支部

本会の事務局は福岡市立福岡女子高等学校内に置く。
本会の支部は関東・関西に置く。

第3条 目的

本会は会員相互の親睦を図り、母校の発展に協力・後援することを目的とする。

第4条 事業

本会の目的を達成するために次の事業を行う。

1 総会の開催

2 会報(愛有)の発刊

3 会員名簿の整理

4 母校の教育支援

5 その他本会の目的に必要な事業

第5条 会員

本会の会員は次の卒業生及び修了者とする。

・ 福岡市立 第一女学校

・ 福岡市立 第一高等女学校

・ 福岡市立 第一女子高等学校(併置中学校)

・ 福岡市立 福岡女子高等学校

(中途退学の場合、入会希望者は役員会の承認を得て会員となることができる)

母校の元職員及び現職員は特別会員とする。

第6条 会費

本会の会員は在学中に、毎月会費として500円を納入する。

第7条 入会金

本会の会員は卒業の際、入会金として1000円を納入する。

第8条 役員

本会に次の役員を置く。

1 会 長 1名

2 副会長 3名

3 書 記 6名

4 会 計 2名

(会計監査 2名)

第9条 役員の任務

本会の役員の任務は次のとおりとする。

1 会 長 会を代表し、会務を統括する。

2 副会長 会長を補佐し、会長不在のときその代理をする。

3 書 記 議事録を作成し、規約・人事録・その他の書類とともに保管する。

4 会 計 会の経理並びに財産の保管をする。

(会計監査 会計を監査する。)

第10条 役員の選出

本会の役員の選出は会員の中から互選する。

第11条 役員の任期

本会の役員の任期は2年とし再任を妨げない。

但し、会長の任期は5期までとする。

欠員が生じた場合は随時補い任期は前任者の残任期間とする。

第12条 理事

本会の理事は各卒業年2名、幹事の中から互選する。

変更の時は役員会で選出する。

理事は理事会の会務を審議する。

第13条 幹事

本会の幹事は各卒業年・各学級2名を互選する。

幹事は幹事会の会務を審議する。

第14条 顧問

本会の顧問は歴代会長及び学校長・副校長・教頭・事務長とする。

第15条 総会

本会の総会は原則として年一回6月に開催する。

(但し必要な時は臨時に開催する事ができる)

総会では次の事項を承認し決定する。

・ 役員の選出

・ 活動報告及び決算・監査報告

・ 活動計画及び予算

・ その他の重要な事項

第16条 役員会

本会の役員会は役員をもって構成し会の運営にあたる。

顧問と会計監査は、必要に応じて要請をする。

第17条 理事・幹事会

本会の理事・幹事会は理事・幹事をもって構成し総会に関わる案件の協議を行う。

第18条 会計年度

本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第19条 予算・決算

本会の予算は会計年度初めに役員会で立案し理事・幹事会で決定の上、総会の承認を受ける。

本会の決算は会計年度末に集計して証憑などと共に監査を受け総会の承認を受ける。

第20条 規約

本会の規約は総会での承認を経なければ改正できない。

本会の細則は役員会で決定する。

第21条 規約の発効

この規約は昭和27年(1952年)8月25日から施行する。

この改訂規約は平成24年(2012年)6月17日から施行する。

この改定規約は令和元年(2019年)6月16日から施行する。

附則

1997年(H 9)  (第7条、第8条)  において一部改正。

2003年(H15) (第6条)      において一部改正。

2008年(H20) (第15条)     において一部改正。

2011年(H23) (第1条、第4条、

         第8条、第14条、

         第15条、第17条、

         第20条、第21条)において一部改正。

2019年(R元) (第8条、第11条、

         第16条)     において一部改正。